大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)463 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浅井稔の上告理由について。

上告人が被上告人より金一五万円を借受けた際、上告人に窮迫その他特別の事情

があつたとの所論事実について、原審において上告人より主張のなされた事迹は、

記録上、全く見出せない。されば、上告人が右事実を立証するための証拠方法であ

る控訴人(上告人)本人の訊問を申請したとて、これが唯一の証拠方法であつても、

原審がこの申請を採用しないのは、当然であつて、これに所論の違法はない。�

論旨は、畢竟、独自の見解に立つて、原審の裁量に委ねられた証拠の採否を攻撃

するに帰するものであるから、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 横 田 正 俊

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